こんばんは。
先日作成も終わっていた確定申告なんです。昨年末に年末調整の際に、奥様の年収見込みを事前に連絡もらっていたんですが、今週ふたを開けたらその年収見込が間違っていたことが判明しました。
確定申告での修正は必要なんでしょうか。また、修正をする場合、どうしたらよいのか調べてみました。
せっかく作成完了していたと思っていたんですけどね。
修正が必要なケース?
配偶者の年収が変わった
収入が一定額以下の配偶者は世帯主に扶養されているとみなされ、世帯主の所得税が軽減される制度が「配偶者(特別)控除」です。
配偶者控除の対象となるための条件は、1年間の所得の合計が38万円以下であるということです。(2020年分以降、配偶者の年間所得が48万円以下の場合に対象 )対象となる配偶者が給与所得者であれば、これに給与所得控除の65万円を加えた「年収103万円以下」ならば配偶者控除の適用対象となります。
しかし、前年末の年末調整書類記載時は見込み額となる為、1年の間に配偶者の収入が増えた場合には103万円を超えてしまうこともありえます。その場合は修正が必要です。(2020年分以降は基礎控除48万円、給与所得控除55万円に変更されますが、合計控除額が103万円のため、引き続き給与収入103万円以下なら所得税はかかりません。)
奥様の年収の訂正は、しっかり修正が必要なケースのようです。
次に年末調整の修正についての確認です。
翌年1月31日以前・源泉徴収票発行前であれば、社内で年末調整のやり直しができる
翌年2月1日以降・源泉徴収票発行後の場合、従業員が自ら確定申告で訂正・修正しなければならない年末調整を訂正する方法は? 提出後のやり直し(再年調)が必要なケースまとめ | アラカルト型人事労務ソフト「オフィスステーション」
今回修正が発生したのは、社内で年末に提出した年末調整です。この修正に関しては1月31日までは社内で年末調整のやり直しは可能なようですが、2月1日以降は確定申告をすることで修正が可能とのこと。まぁ、毎年確定申告をしている場合は、1月31日以前でも、会社に再度やり直しをお願いするくらいなら、自分で確定申告しようかなぁってなりますけどね。
ただ元々、配偶者控除適用内の年収だったので、修正をしてもしなくても控除の枠に変化はなく、自分の納税額にも変更はないんですよね。あくまで見込み年収を記載する欄だったので、控除枠の変更がなければ特に修正も不要な気もしますが・・・。
とりあえず、改めて作成した書類を確認してみます!!