おはようございます。
2018年も年末が近づいてきました。2014年に始まったNISA(一般NISA)は購入された譲渡益、配当金・分配金等は5年間非課税となっています。 つまり初年度の NISA非課税投資枠で購入された株式・投資信託等は今年で5年間の非課税期間が終了となります。
非課税期間満了後の有価証券の取扱いについては、期日までに以下の3つから選択を行い、必要に応じて手続きが必要です。
SBI証券でも詳細が記載されていたので確認をしていきます。
非課税期間内に売却する
これはそのままですが、NISA口座での譲渡益は非課税ですので、その恩恵が預かれる期間内に売却する場合ですね。2014年度のNISAの非課税枠で購入した国内株式、投資信託、外国株式等を全て売却をするパターンです。
それぞれの最終取引は期日が決まっているので注意が必要ですが、全て売却をするために次年度のNISAの非課税枠等を一切何も考える必要はありません。
ただし、含み益が出ている場合は、非課税の恩恵を受けることができますが、損失が出ている場合は、損失と見なされずに、特定口座等で保有している金融商品との損益通算が行えません。
NISA口座では損出しができないので、税制上不利になる場合がある、というのがデメリットでしょうか。この選択肢の場合、2019年度の非課税枠の120万円をそのまま使えるのがメリットですね。
ただし、ビックカメラのような長期保有優遇の優待がある銘柄の場合は、保有を継続したいのでこの選択肢はなくなりますね。
すべて課税口座に払い出し
この選択肢の場合も、2019年度の非課税枠の120万円をそのまま使えるのがメリットですね。
NISAの非課税枠で購入した物を売却せずに保有をし続ける場合、特定口座、または一般預かりの課税口座に移管する事ができます。大抵の場合は、特定口座を開設されているでしょうが、特定口座が開設されていない場合は、別途手続きが必要です。
特定口座と一般口座の違いは「税金の計算を投資家自身がすべて行わなければならない」という点ですね。特定口座の源泉徴収ありの場合は、何もせずに税金の計算、納税まで行われますが、特定口座の源泉徴収なしの場合は、税金の計算は行われますが、納税は確定申告が必要です。
一般口座の場合は、税金の計算も自身で行わないといけないので、大抵の場合は一般口座ではなく、特定口座を選ぶべきですね。
ただ注意点もあります。
特定口座に移管する場合、2018年12月の最終営業日の時価が取得コストとなります。移管後に売却される場合、当該取得コストをもとに譲渡損益が計算されます。
課税口座への払い出しとなるため、翌年以降、非課税の取扱いは継続しません(課税の取扱いとなります)。
非課税期間(5年)満了時の価格が買付時より値下がりしていた銘柄を特定口座へ移管した場合、移管時の価格が取得価格となることから、後日、NISAで買付したときの価格以下で売却したとしても課税されることがあります。
移管した場合、最終営業日の時価が取得コストとなりますので、その取得コストをもとに利益が出ているのか、損失が出ているのかを判断されることになります。
含み損のパターンの例です。
仮にNISAで1,000円で取得した場合、12月最終日の価格が900円だった場合、1,000円で売却をしたら100円分の譲渡益に対して課税されます。実際には1,000円で購入しているので利益は出ていませんが、100円分の譲渡益に対して課税されるという事が発生します。また、1,100円まで値上がりを待って売却した場合、100円の利益に対して、200円分の譲渡益に対して課税されます。
含み益のパターンの例です。
仮にNISAで1,000円で取得した場合、12月最終日の価格が1,100円だった場合、1,000円で売却した場合したら、課税はされずに損益通算されます。実際には1,000円で購入しているので同じく利益は出ていませんが、100円分の譲渡損となり、損益通算が可能になります。また。1,100円まで値上がりを待って売却した場合、実際には100円の利益に対して、非課税となります。
NISAの取得コストの1,000円以下で売却した場合も、実際の損失以上に損益通算が可能のため、含み益が出ている際は課税口座に移管するメリットがありますが、含み損の場合は翌年のNISA非課税枠を満額使える事以外、メリットはなさそうです。
2019年のNISA口座にロールオーバーする
2019年度の非課税枠の120万円を全て使いたい場合には、売却か課税口座への払い戻ししか選択肢はありません。
ロールオーバーする場合、12月最終日時点での時価総額が120万円枠からの差額が2019年度の非課税枠となります。仮に120万円を超えている場合もロールオーバーは可能ですが、2019年度の非課税枠は0円となっていまします。
2019年度の非課税枠に影響するという点がデメリットですが、2019年度の非課税枠を使って、継続してNISA非課税枠で保有を続ける事が可能です。今後も株価が堅調に推移すると思っている場合、分配再投資を継続して行う場合においては、ロールオーバーすることが大きなメリットになります。
ロールオーバーをすると2019年度以降も5年間非課税期間が継続されます。税制上は一般NISAと同様、含み益の場合は非課税、含み損の場合は損益通算ができません。
ロールオーバーする際の注意点
SBI証券にQ&A形式でまとめられていたので、引用します。
ロールオーバーの手続きはどのようにすれば良いですか?
NISA口座でロールオーバーするには書面でのお手続きが必要となっています。
書面での手続きが必要です。手続きを行わなかった場合、課税口座へ移管をされるので、ロールオーバーをする予定であれば、期間前までに手続きを忘れないようにしましょう。
現在、他社でNISAを取引していますが、SBI証券にもNISAの資産があります。ロールオーバーするためにはどのような手続きが必要ですか?
他社から当社へお取引いただく金融機関を変更いただく手続きが必要です。
ロールオーバーするためには、金融機関が同一である必要があります。年度毎に金融機関を変更していたような場合は、2019年度のNISA口座を2014年度のNISA口座と同様の金融機関で開設する必要があります。
12月上旬が期限のメドとなっていますが、金融機関を変更する場合は早めの対応が必要ですね。
現在、NISA口座で「つみたてNISA」の勘定を設定をしていますが、2014年にNISA(一般NISA)預かりで購入した株式・投資信託をロールオーバーするためにどのような手続きが必要ですか?
つみたてNISAからNISAへ勘定変更いただく手続きが必要です。
つみたてNISAでは制度上ロールオーバーができません。
2014年のNISA(一般NISA)預りを保有し、現在つみたてNISAを設定されている場合、ロールオーバーをするためには、2019年のNISA口座を一般NISAに変更する必要があります。
逆に言えば、2019年につみたてNISAを利用したいと思っている場合は売却か課税口座への移管が必要になります。
課税口座への移管で注意すべきことはありますか?
NISAで買付したときの価格以下で売却しても課税される場合があります。
NISAで値下がりしていた銘柄を課税口座へ移管した場合、移管時の価格が課税口座での取得価格となることから、後日買付したときの価格以下で売却したとしても課税されることがあります。
個人的にはロールオーバーを選択予定
2014年度のNISA口座の非課税期間5年間が終了を迎えるにあたって、3つの対応策を確認しました。売却、移管、ロールオーバーの3択ですが、個人的にはロールオーバーを予定しています。
一般NISAには毎年120万円の非課税枠がありますが、毎月投資信託を積み立てている以外には余剰資金がないこともあって全て使い切ることができていません。今後も毎月の積み立て投資信託を中心にNISA口座では購入をしていくことになるため、個人的には非課税枠の120万円をあまり気にすることがないんです。
金額的にはつみたてNISAの非課税枠で十分に収まる投資金額程度ですからね。つみたてNISAに変更をしてしまうと、枠内で購入できる投資信託の銘柄の幅が狭まり、個別株を買いたいって思ったときに非課税枠を使えないというデメリットが個人的には重いです。そのため、つみたてNISAではなく、引き続き、一般NISA口座でコツコツ積み立てを行っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪
最後に、2014年のNISA口座は非課税期間の5年間が終了します。今後、売却、移管、ロールオーバーの3つの選択肢、みなさん、熟考されてご自身の最善の方法を検討してみてください。