じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

上場廃止後の銘柄は損失計上できるんだっけ?


こんばんは。

そろそろオンキヨーが上場廃止間際となっています。

2013年12月に145円で300株を購入していましたが、昨年の7月に5:1の株式併合が行われ、手元にあるのは60株。3単元保有していたはずなのに、急に単元未満株となってしまい、そのままずーっとほったらかしにしていました。

 

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その後、見事に監理ポスト入り。この時点でSBI証券では売買が出来なくなっちゃいました。あとから調べて分かったんですが、監理ポストに指定された時点で単元未満株は売却が不可になるなんて知りませんでしたよ。知らずに発表の日に成行で売却注文を出していましたが約定せずでした。

 

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身動きがとれないまま、今月末の上場廃止を迎えることになりました。こうやって振り返ると長い間保有していましたが、一時期含み益になっていた時期もあったんですね。

実際には、もっと早い段階で手放していたらよかったんでしょうが、そういえば、昨年末に上場廃止になったPDLIは損失計上していないままでした。上場廃止になった銘柄を損失計上するためにはどうしたらいいんだろうって少しだけ調べてみました。

特定管理口座って?

まずは上場廃止して無価値になった場合に、みなし損失とできる特定管理口座なるものに目が留まり確認。

特定管理口座について(株券電子化後の取扱い)

特定口座に保管している上場株式が上場廃止になった後、引き続き、その証券会社の口座(これを「特定管理口座」といいます)において保管している株式のことを「特定管理株式」といいます。この「特定管理株式」について、株式としての価値が無くなってしまった場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことができる制度です。(上場廃止されただけでは、価値が無くなったとは見なされません)

 

会社が倒産ではないので、このまま証券口座で保管されるのかなと目が留まりました。今回のオンキヨーはこれに当たるのかな、って思って。ただ、株式としての価値がなくなってしまったわけではないので、「株式等の譲渡損失」とみなせるのかは、なんとも微妙な感じですね。いや、むしろ無価値にはなってないですね。上場廃止されただけでは、価値はなくなったとは見みなされません、と書かれてありますし。

株券電子化後の上場廃止銘柄の取扱い 

取引所において上場廃止となった銘柄については、原則的に、取引所の最終売買決済日の翌営業日を機構の取扱廃止日とされていますが、以下に掲げる条件のすべてを充たす場合に限り、上場廃止銘柄の機構の取扱いを継続することとされています。継続期間中に、将来、無価値化事由が発生した場合、無価値化株式に係るみなし譲渡損失が適用できるため、「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。

 

(1)取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。

(2)機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。

(3)機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。

(4)機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。

上記の4要件のいずれかが満たされない銘柄につきましては、原則どおり、取引所の最終売買決済日の翌営業日に機構における取扱が廃止されますので、取扱廃止日以前に無価値化事由が発生しているときを除き、特定管理口座での管理が実質的に行えません。
特定管理口座から株式が払い出された場合には、将来、当該株式について無価値化事由が発生しても、無価値化損失(みなし譲渡損失)は認められませんのでご注意ください。

売買最終日時点で特定口座に保護預りされていない株式及び特定管理口座を開設していない場合も無価値化損失は認められません。
※平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され特定口座を開設したお客様は、特定管理口座も同時に開設されているのでお手続きの必要はありませんが、上記日付以前に特定口座開設をされているお客様の場合は、特定管理口座の開設が別途必要となります。
上場廃止日前に株式が無価値化した場合は、株式が無価値化した時点において特定口座に保護預りされている必要があります。

 

オンキヨーの場合はこのケースには当てはまらなさそうですね。

 

特定管理口座は無料でご利用いただけます。

新規に当社証券総合口座を開設されるお客様

SBI証券に新規に証券総合口座を開設されるお客様は、お申し込み時にあわせて「特定口座」の開設をお申し込みいただきますと、証券総合口座開設時から「特定口座」及び「特定管理口座」が開設できます。

既に当社に特定口座を開設されているお客様

平成17年10月5日(水)以前に特定口座を開設されているお客様は、別途特定管理口座開設の申込手続きが必要となりますので、下記、手続きの流れをご確認の上お申し込みください。 平成17年10月6日(木)以降に特定口座開設届出書をご請求され特定口座を開設したお客様は、特定管理口座も同時に開設されているのでお手続きの必要はありません。

 

ただ、特定管理口座が開設されてあるのかが気になりました。特定口座が開設されていれば同時に開設してあるようですが、昔から口座を保有している場合には、別途申込手続きが必要で、現段階での口座開設の有無をSBI証券のウェブ上からは確認が出来ません。ということでカスタマーサポートへお電話しましたが、自分の場合は、特定管理口座は開設されているとのこと。

 

ただし、この特定管理口座に入ること自体が非常にまれということもあり、今後の想定されるケースをいくつか教えてもらいました。

上場廃止なった銘柄の取り扱いについて

・パターン1

企業から金銭交付があり、保有している株券を買い取ってもらう。

→損失計上可能(今回のオンキヨーの場合、現時点では何も決まっておらず、金銭交付があるかどうかも不明)

 

・パターン2

信託銀行に買い取ってもらう。

→文書を提出することで、現段階で信託銀行に買い取ってもらい、損失計上可能(手数料に550円が掛かります、とのこと)

 

単元未満株で売買できない自分にとっての救済措置みたいなものですね。こちらの場合は、現段階で確定的に損失計上は可能ですが、手数料がかかることで、カスタマーの方と買い取り金額以上に手数ようが掛かりますね、と軽く談笑。

手数料を払っての確実な損失計上するべきなのか

現在オンキヨー60株保有で、総額120円前後の価値。売却するのにさらに550円円の手数料。分かっているのは手数料を支払えば、確実にその分の損益計上ができるということですね。まぁ、もともと145円300株を購入しているだけなので、大きな金額でもないですが・・・。

とりあえず、書面の郵送のみをお願いしておきました。金銭交付がいつあるかもわからないということは、損失計上できるタイミングも分からないということですからね。

オンキヨー以外にも上場廃止銘柄をまだ保有していた

そいうえばマネックス証券では、米国株のPDLIも昨年末に上場廃止になっていました。今回のオンキヨーのことを聞いた際に、SBI証券のカスタマーサポートで、国内株ではなく米国株の場合について参考までに聞いてみたら、一般的に上場廃止後に一般口座に入った銘柄も、上場廃止になったら証券会社上からも表記がなくなり、一般口座として損失計上は可能とのこと。

 

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マネックス証券の外国株残高を見てみると、一般口座で150株のPDLIがまだのこったまま。この日はそのままの流れで、マネックス証券にもお電話してみました。

 

結論から言うと、昨年末に上場廃止になっているが、まだ取り扱いが決まっておらず、まだしばらくこのままお待ちくださいとのこと。信託銀行の買取もなく、金銭交付があるかどうかもまだ未定。昨年の確定申告の際には何も申告していなかったので、もう損失計上ができないかと心配していましたが、とりあえず、今後一切の損失計上が不可というわけではなかったようです。

ただ、このままの状態だといつになったら損失計上できるかが不明みたいですね。8月なれば、オンキヨーも同じ状態になっちゃうのかな。

 

上場廃止が決まったら、ささっと市場で売却して逃げておくことに越したことないですね。