じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

確定申告を行く際に読み返す備忘録


先ほどのエントリでも書きましたが、今日は確定申告へ行ってきました。

e-Taxが可能な環境ではあるのですが、税務署の人に話を聞きながら作成をしたいなぁということで行ってきました。

 

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あらかた自分で作成をしたものを印刷をして行きました。

もし作成している分で問題がなければそれを出して帰ってこようって算段だったのですが・・・。

 

確定申告に行った備忘録的なものを個人的にも残しておきたいなということで、しっかりとエントリしたいと思います。今日は本当くたびれたぁ!!!

 

長文注意です。

それでは!!!!!!

 

 

印刷して持って行くときは提出版と控え版をしっかりと分ける

 

会社で確定申告資料を作成し印刷までして行ったのですが両面印刷していました。

提出版と控え版が残念なことに両面になっているページが発覚。

 

はい、税務署のパソコンをお借りして再度セルフで作成して印刷をして出してきました。事前に提出する際の資料作成は両面印刷だとやり直しの可能性がある!!!

次回のためにしっかりと心に留めました。

 

このやり直しの結果、1時間ほど余計に費やしました。

作成後の提出版の書類から入力画面を辿るのがなかなか面倒くさくて。

せっかく事前準備していたのに台無しでした。 

 

職員さんたちはいい人たちで話しながら作成するのはそれはそれで楽しんですけどね。

何しろ待ち時間が長い。

 

 

90分待ちはなかなかしんどかったです。結局3時間くらい税務署にいたかな。

職員さんたちはもっと大変だと思うけど・・・。

 

ここからは中身について備忘録。

確定申告はここから作成しました。

 

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

 

配当所得、配当控除(上場株式等)はまとめ書きOK

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こんな感じで全て細かく記入して行ったのに、これまとめ書きOKですって。

証券会社からの書類を添付するので、特に細かく書かなくていいですよ、って教えてもらいました。

 

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こんな風に銘柄等をまとめていいらしいです。

証券からの資料を添付するから一覧をそのまま記入していいよってことみたいです。

これは来年からも使えると思いました。

複数の配当銘柄を一個一個記入していくの、本当にくたびれたもん。

 

普通にみなさん知っているのかな。

初めて知った自分としてはなんと画期的なヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

って感動しちゃいました。

 

株式等の譲渡所得等(取引区分の選択)が20万円以下の申告について

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  1. 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    (注)給与所得の収入金額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

  4. 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁

 

国税庁のページにはこのように書かれています。

この中の2番。一応自分の中では答えは出ていたのですが、念のため確認をしたいなぁっと思っていた点の一つがここです。

 

株式の利益が20万円以下の場合は申告不要ってやつです。

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株のブログを書いていて利益が5万円台って恥ずかしいのですが(笑)。

FXの損失を埋めるために売却した株式が5万円の譲渡益でした。

もしかしたらこの5万円、「申告しないでいいですよ〜」って言葉を期待していたのですが・・・。

 

はい、分かっています。そんなに甘くないよね(笑)。

一応聞きたかっただけです。

 

給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確かに確定申告は不要です。

平成27年度の確定申告を全くしない場合、これは申告しなくていいようです。

 

でも何かしら確定申告をする必要があるのなら、20万円以下でも株式の譲渡益があれば記入する必要があります、と。

 

まぁ、そうですよね。

個人的にはふるさと納税、FXの損失繰越のために確定申告は必要でした。

だったら、微々たる額でも株式の譲渡益もちゃんと書いてね、ってことでした。

 

来年の確定申告のためにも今持っている現株はホールドかな(笑)。

特定口座の源泉徴収なしを選択している意味がなくなっちゃう。

20万円も利益が出せるとは思っていない弱小リーマンなので、節税のために源泉徴収なしにしているのにただ作業が増えただけヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

総合課税の譲渡所得(純金積立・白金積立)の申告について

自分場合はこれは純金積立と白金積立です。

田中貴金属工業にて積立を行っていますが、証券会社のように明細書を郵送してくれたりしません。コールセンターに電話しても自分で計算をして確定申告をしてくださいとのこと。

 

これも結構骨が折れました。

まず月々の取引重量の明細で月々の取得した重量を確認します。

 

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純金積立のこの画面キャプチャを参考資料に持って行きました。

そしてこれをcsvファイルに出力して取得原価を自分で勝手に求めて計算しました。

 

今年の10月に純金を売却しているため、9月末までの純金の取得重量を確認しました。一度月々の購入金額を全て足して9月末時点の預かり重量で割って1g単位の取得価格を計算したのですが、積立手数料が抜けいているなと気付き次に取引金額の確認です。

 

純金積立と白金積立の両方を行っていたので、取引金額の一覧はこんな感じ。

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購入金額の比率で手数料を純金積立向け、白金積立向けにそれぞれ振り分けました。

毎月の購入金額の合計に積立手数料の合計も足し入れて、9月末時点の重量で割って売却した金の取得価格としました。

 

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その結果がこちら。

純金積立と白金積立のそれぞれで計算をしました。

その他の譲渡費用に振込手数料を取られていたのでそのまま756円をそれぞれ記入しました。

 

自分の場合、2010年の7月から積立を開始しているので取引開始から5年を経過していました。ここを起算日として数えていいようです。

そのため所有期間は長期としています。

 

ここで税務署で確認したかった点の二つ目です。

5年を超える純金積立は譲渡益って色々なサイトで見たので軽く期待していたのが、株式の譲渡益との損益通算。

上を見て分かる通り、純金積立、白金積立の売却には損失が出ました。

 

純金積立の譲渡益、株式の譲渡益、これ損益通算できるんじゃない?

って淡い期待をしていましたが、見事打ち砕かれました。

 

純金積立、白金積立は総合譲渡って区分けの中にいまして。

上場株式等の譲渡益は分離課税。結論は損益通算できないとのこと。

税金って難しいですね。

 

その結果、この純金積立と白金積立は確定申告に損失を申告したものの、損益通算できるものがなくこの欄は0円との結果。結構頑張って計算したのに。

 

税務署の職員さんに「0円だから書かなくていいですよ」って言われたら、上場株式の譲渡益も20万円以下だから書かなくていいですよね?ってカウンターを用意して待っていたのに。

 

言ってくれませんでした。

税務署の職員さん、しっかりと認識していたんでしょう(笑)。

 

先物取引に係る雑所得等(FX)について

昨年はFXで大きくやってしまっているのでここの損失繰越のための申告です。

ここは滞りなく簡単に終わりました。

損失額を職員さんに見られるのが恥ずかしかったですが(笑)。

 

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参考資料。泣けてきます:;(∩´﹏`∩);:

この損失を書いているとまた失った額の大きさを実感しました。

 

寄附金控除、政党等寄附金等特別控除(ふるさと納税)について

 

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ここも簡単でした。

それぞれの市町村から届いた寄付証明の書類をそのまま転載するのみ。

今年はワンストップサービスを使う予定なので申告は不要になるはずです。

 

外国税額控除(明細書)について

 外国株を保有して配当金を受け取ると現地で最初に税金が引かれています。

そして日本でもまた税金が引かれるんですよね。

NISA口座内の外国株は国内で課税されたいため、二重課税にはならず外国税額控除の対象外です!!!

 

外国株式の配当金は、租税条約に基づき定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、当該配当金を、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告をした場合に限られます。確定申告の際には、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付することになります。

SBI証券

ここが参考になります。

 

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この結果がこちら。

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この辺りの外国税額控除になると税務署の職員さんの中でも詳しい方は限られて来る模様。

好奇心、探究心のために外国税控除の申告も行っていますが、合計1,552円の国外所得のためあまりジロジロ見られると恥ずかしいヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

最後に確定申告に行ってきた結果できたこと

・配当控除

・FXの損失繰越

・寄附金控除

・外国税額控除

振込用紙納付書の取得ヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

最後に税金をお支払いするための振込用紙納付書をいただきました。

職員さんが「税金が出ていますね、どうします?」っておっしゃってくれたのですが・・・。

 

申告しなければ振込納付の必要はないのは分かっていますが、FXの損失繰越、ふるさと納税のためと納税しますと説明して頂きました。

 

職員さんの「しっかりわかってらっしゃるんですね、では納税宜しくお願い致します」の一言が印象的でした。

 

税務署に行って1から色々聞かれる方が多いんでしょうね。

自分の税金ですもの、しっかり調べていきますよ、っと。

 

来年はe-Taxでします、と伝えて帰ってきました。

「もう二度と私の顔を見なくて済みますね」と職員さん。

 

知識とユーモアのある職員さんのおかげで無事に確定申告を終わらせることができました。

 

来年からはもう絶対にe-Taxだと思っています。

でもこういう会話ができるのなら、税務署に行ってもいいかなぁってヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

個人的な備忘録ですが、誰かの参考になれば。

でも最後は自己責任ですからね(*´ω`*)


追記:

振込用紙ではなくて納付書でした。