昨日Oakキャピタルから期末配当に関する案内通知が届いていました。
内容はというと、えっ!!ってなったこちらの件について。
第154期期末配当に関するご案内
今回改めてきちんと通知がありました。
今回の第154期期末配当は、全額が「その他資本剰余金」からの配当となり、税務上の「資本の払い戻し」に該当し、税務上の「配当所得およびみあし配当」には該当しません(源泉徴収の対象にも、配当控除の対象にもなりません)。ただし、「みなし譲渡損益」が発生することとなります。
前回ちょっとだけ調べてたところですよね。
株式等利益剰余金配当金ではなく、株式等資本剰余金配当金ってやつですね。
今回の配当金の税務上の取り扱いについて
(1)今回の配当金の所得区分について(所得税法第24条、第25条等)
①今回の当社配当金は、資本剰余金を原資としているため、「資本の払い戻し」としての取り扱いとなります。(「配当所得およびみなし配当」には該当いたしません。)
②配当所得に該当する部分の金額がありませんので、所得税等の源泉徴収はございません。また、確定申告における「配当控除」の対象となりません。
③今回のOakキャピタルの配当金は、「資本の払い戻し」に該当いたしますが、下記(2)の計算式により、「みなし譲渡損益」が発生することとなりますのでご留意ください。
ここまでおぼろげながら・・・。
①利益剰余金を配当の原資とせず資本剰余金を配当の原資としているので、これは税法上配当所得ではありません。「資本の払い戻し」です。
投信の普通分配と特別分配のような感じですね。自分が投資したお金の一部が戻ってきた。って理解でいいなかな。
②配当所得じゃないので「配当控除」はありませんよ。
うん、ここは大丈夫。
③配当所得ではないけど、譲渡所得ってなるから自分で計算してね。
(2)みなし譲渡損益について(租税特別措置法第37条の10)
①税法の規定により、株主の皆さまには当社株式の一部譲渡があったものとみなされるため、「みなし譲渡損益」が生じます。
②以下の「i 収入金額とみなされる金額」から「ii 取得価額」を控除した金額が譲渡所得等に該当いたします。(みなし配当学は「0円」、純資産減少割合は「0.029」となります。)
i 収入金額とみなされる金額
= 払戻しにより取得した金額等の価格の合計額 ー みなし配当額(0円)
ii 取得価額
= 従前の取得価額の合計額 × 純資産減少割合(0.029)
iii みなし譲渡損益
= i 収入金額とみなされる金額 ー ii 取得価額
自分の場合を計算してみた
前提:
①Oakキャピタルは299円で200株保有。
②株式等資本剰余金配当金は5円/1株で1,000円。
i 収入金額とみなされる金額
= 1,000円(株式等資本剰余金配当金) ー 0円(みなし配当額)
= 1,000円
ii 取得価額
= 299円 × 200株(従前の取得価額) × 0.029(純資産減少割合)
≒ 1,734.2円
iii みなし譲渡損益
= 1,000円(i 収入金額とみなされる金額) ー 1,734.2円(ii 取得価額)
= ▲734.2円
これで確定申告に行くってことかな。
金額は小さいのであまり気にもならないけど、税金は払わなくて済みそうだ。
今更気づきましたけど
(3)取得価額のお取り扱いについて(所得税法施行令第114条第1項)
①税法の規定により、株主の皆さまの当社株式の取得価額が調整されます。
②調整式は、以下のとおりです。(純資産減少割合は「0.029」となります。)
1株あたりの新しい取得価額
= 1株あたりの従前の取得価額 ー (1株あたりの従前の取得価額 × 純資産減少割合(0.029)
案内にもう一つ項目があって調整??
取得株価が調整されてるよってことですよね。確認してみた。2015.7.4(上)と2015.7.11(下)のポートフォリオ一覧のキャプチャが役に立った。
取得株価が変わってる〜!!!この案内があるまで気がつきませんでした。株主さんみんな知ってたのかな。知らなかったのは自分だけ??
びっくりしましたよ。変わってるんだって。確定申告の時期にまた確認作業をしそうですけど、一応これで万全ですね。
それにしても株式等資本剰余金配当金って何かと面倒だ。来期は株式等利益剰余金配当金でお願いしますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪