じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

「ユーロ・ボンド・ポート」繰上償還(信託終了)(予定)のお知らせが届きました


こんにちは。

今日は午前中は自分のサッカーの練習試合でした。9-12時でしっかりと3時間で終わり、お風呂に入ってお昼ご飯の用意をしてブログを更新です。

午後は招待状の作成作業なんかで彼女さんがお家に来るのですが、お昼の献立は昨日作っていた牛すじカレーとじゃがいもと枝豆のビシソワーズです。暑い日は冷製スープなんかが飲みたくなります。作成時間に比べて簡単に飲み終わっちゃうんですけどね(笑)。

さてさて、毎月積み立てを行なっている投資信託の1つ、「ユーロ・ボンド・ポート」から繰上償還のお知らせなるものが届きました。

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繰上償還(信託終了)(予定)のお知らせ

これまで15銘柄の投資信託を毎月コツコツ積み立てていますが、今回初めて繰上償還のお知らせをもらいました。クラウドバンクでは何度か早期償還は経験あるんですけどね。もともと長期的に積み立てを行う予定だったため、償還日は無期限、または5年以上のものを選んで銘柄の選定を行いました。

今回のこの「ユーロ・ボンド・ポート」も償還日は無期限となっていました。今回頂いたこのお知らせには、信託財産の状況等に鑑み。信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させていただく予定といたしましたので、お知らせ申し上げます、とのこと。

この繰上償還(信託終了)は、改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律」おいび信託約款の規定に従って手続きが行われます(当ファンドの繰上償還)(信託終了)にご同意いただける場合、特に必要なお手続きはございません。) 

 同意する場合は何もしないでいいとのことですが、今後の対応を確認します。

繰上償還(信託終了)を行う理由について 

当ファンドは純資産総額の減少が続いており、受益権口数が投資信託約款に定められた口数(10億口)を下回る状態となっております。このような状況に鑑み、投資信託約款状の運用の基本方針に則った運用の継続が困難になっておりますため、弊社といたしましてはこのまま運用を継続するようりも、当ファンドを繰上償還することが受益者のみなさまにとって有利と判断いたしました。

お金が集まらなくて運用が難しくなったようですね。自分で選んだ銘柄ながらちょっとこれは痛いですね。純資産総額もしっかりと確認をして銘柄を選定するべきだったのかと反省が必要ですかね。次の銘柄を選定するときには、この反省を生かして行かないと行けませんね。

繰上償還(信託終了)の日程と手続きの概要について

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今回のこのお知らせが①公告になるようです。日付は平成29年6月28日です。今回の繰上償還(信託終了)には異議申立てを行うことが可能とのことです。

異議申立てを行う場合は、a.ファンド名、b.住所又は所在地、c.氏名又は法人名(署名・捺印)、d.電話番号(日中連絡先)、e.保有口数、f.取扱販売会社、取引店、g.口座番号、h.繰り上げ償還に反対する旨の8項目を期間中に書面(官製はがき、封書等書式自由)にて宛先である異議申立て受付係りに申し立てする必要があります。この時点で、もう非常に面倒臭いですね(笑)。

繰上償還(信託終了)の実施の判定について

 繰上償還(信託終了)の実施について、平成29年8月8日に異議申立ての口数を集計し実施するか否かを判定するようです。

<繰上償還(信託終了)を実施する場合>

当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権口数が、平成29年6月28日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場合は、平成29年9月26日をもって繰り上げ償還を行います。

<繰上償還(信託終了)を実施しない場合>

当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権口数が、平成29年6月28日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えた場合には、繰上償還を行いません。この場合、繰上償還を行わない旨を平成29年8月8日以降速やかに公告し、かつ、当ファンドの信託契約にかかる知られたる受益者のみなさまに対して書面を持って交付いたします。 

ご異議をお申し立ての受益者の方の買取請求に関する手続きについて

繰上償還をすることになった場合、ご異議を申し立てられた受益者の方は、保有する受益権について、当ファンドを購入された販売会社等を通じて、受託会社(株式会社りそな銀行)に対し、受益権にかかる投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。買取請求期間は、平成29年8月16日から平成29年9月4日までとなります。

買取請求を行なった場合の買取価格は、受託会社が買取請求書を受理した日の翌営業日の基準価格から当該基準価格に0.2%の率を乗じた信託財産留保額を控除した価格となります。なお、受益者が受領する買取代金からは、振込手数料(税込み)および買取計算書送付のための郵送料が差し引かれます。又、買取代金の受領までには、通常のご換金請求よりも日数を要する場合があります。非課税扱いの場合を除き、個人の受益者は買取による譲渡益に、法人の受益者は買取時の個別元本超過額に対して課税されます。 

 異議を申し立てた場合の買取請求ですが、まずは異議を申し立てるための書面での郵送料、そして買取請求のための振込手数料、買取計算書送付の郵送料がよりかかるようです。又、通常よりもお金を受け取るにも日数が必要のようですね。この買取請求を行う場合は、どのような方が行うんでしょうか。メリットがあまりなさそうなんですけど、ご存知の方ご教授ください!!

今後のお手続きの流れ

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これが早見表ですが、基本的にはわざわざ意思表示をする方は少ないでしょうから繰上償還が中止になることはないと思われますね。とりあえず、自分としては繰上償還に同意ということであれば、何も手続きは行わなくて良いということですね。

最後に大事なことを。

償還金のお受け取りについて

繰上償還をすることとなった場合、お客様が異議申立てをされたか否かに関わらず、繰上償還日(平成29年9月26日)まで保有いただいたお客さまには、原則として繰上償還日から起算して5営業日までに、販売会社を通じて償還金をお支払いいたします。

何もせずにただ放置をしていたら、償還日が来たら勝手にお金が帰ってくるってことですね。その前に売却をしてもいいんでしょうが・・・。

はい、この銘柄、含み損中ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪