じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。QII (Qualified Interest Income)という税率調整制度に基づく還付がありました


こんばんは。

先週の日曜日にTHEOさんから2月の分配金の受領のエントリを書きましたが、今週もまた分配金を受領しました。メッセージボックスの中身を見ると、国内支払日は今週となっていましたが、現地基準日が昨年の日付となっていました。

THEO[テオ]実績公開中。還付による配当金を受領したので問い合わせをしてみた。 - じゅん@投資家志望の投資日記

以前にも「還付による配当金の受領」の内容が分からずにTHEOさんに問い合わせをしたことがありましたが、今回も素直に問い合わせて見ました。

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現地基準日が昨年の日付の分配金を受領

チャリンチャリンの金額は毎回変わりませんが、今回は通常の分配金よりも少額です。しかも2銘柄からの受領でしたが、複数のお知らせとなっていました。

304-CSJ iシェアーズ 米国 クレジット債券 1-3年

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2016年12月 0.13$ 

2017年 2月 0.14$

2017年 3月 0.01$ NEW!!

THEO[テオ]実績公開中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実績公開中。月初定例のスイッチングと2銘柄から分配金を受領(2017年1月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実績公開中。今月の月初定例のスイッチングは3銘柄売却、4銘柄購入(2017年2月) - じゅん@投資家志望の投資日記

THEO[テオ]実績公開中。今月の月初定例のスイッチングは4銘柄売却、5銘柄購入(2017年3月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入金額は購入価格は104.80$。

こちらCSJからは12月と2月の2回、分配金を受領していました。12月に購入をして一度売却をして、2月に再度購入、そして今月にまた売却をしているので前回の分配金で一区切りだったはずなんですけどね。今回の受領は現地基準日が2016/12/21となっています。受け取りとしては0.01$という超少額なんですけどね。課税がされることもなく、最低の1円の受領です(笑)。

304-HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建 ハイイールド社債

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2016年 8月 0.37$

2016年11月 0.38$

2016年12月 0.29$

2017年 1月 0.38$

2017年 2月 0.38$

2017年 3月 0.02$、0.02$、0.02$ 0.02$、0.02$、0.02$ NEW!! 

THEO[テオ]実績公開中。今月も月初に大幅なスイッチング(2016年11月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

今回の購入価格は86.18$。

8月に購入して9月に売却して前回11月に再度買い直した銘柄です。毎月分配の銘柄なので11月から毎月分配金を受領しています。こちらも現地基準日が2016/8/31、2016/11/30、2016/12/21とこちらは6つの受領ですが、前半は国内支払日が3月13日、後半が14日となっています。こちらも受け取りとしては0.02$×6回という少額です。日本円の合計でも12円です。

304-IEF iシェアーズ 米国国債7-10年

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2016年12月 0.16$

2017年 1月 0.16$

2017年 2月 0.14$

2017年 3月 0.02$ NEW!!

THEO[テオ]実績公開中。月初定例のスイッチングで5銘柄の入れ替え(2016年12月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

購入金額は購入価格は104.72$。

IEFは今回3度目の受領になります。こちらも現地基準日が2016/12/21の受領となっていますが、2円です。

304-LQD iシェアーズ iBoxx 米ドル建 投資適格社債

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2016年 8月 0.32$

2016年 9月 0.32$

2016年10月 0.32$

2016年11月 0.32$

2016年12月 0.32$

2017年 1月 0.32$

2017年 2月 0.32$

2017年 3月 0.02$、0.02$、0.02$ 0.03$、0.03$ NEW!! 

THEO[テオ]始動。THEOが最初に買い付けた銘柄一覧はこれ!!!(2016年8月) - じゅん@投資家志望の投資日記

 

約定金額が122.8$。

こちらも現地基準日が2016/8/31、2016/9/30、2016/10/31、2016/11/30、2016/12/21とこちらは5つの受領です。

この分配金について問い合わせを行いました

お問い合せいただいた件について、回答いたします。

確認させていただいた結果、不備ではなく、過去の配当金についての外国税の一部還付が発生したものでございました。

前年度の配当金の外国税のうち還付があるものについて、3/13にまとめて支払われています。

当初は何かの間違いなのかなぁとも思っていましたが、特に不備ではなく、一部還付が発生しているということが分かりました。前回の問い合わせをした「還付による配当金」になんだか似ているような気もしますが・・・。

はい、ここでまた新たな問題です。「前年度の配当金の外国税のうち還付のあるものについて」とありますが、還付のあるもの、ないものとはどうやって決まっているのでしょうか。

米国の QII (Qualified Interest Income)という税率調整の制度に基づく還付

再度問い合わせでお聞きしました。

今回の還付に関しては、米国の QII (Qualified Interest Income)という税率調整の制度に基づくものです。

ETFのプロバイダーからの情報に詳細が記載されています。
https://www.ishares.com/us/literature/tax-information/2016-qualified-interest-income-nra-is-20082-0117.pdf

配当金の種類に応じて、課税対象から外れるものや、税率が異なるものがあります。そのため、ETFの銘柄の違いだけでなく、同じ銘柄からの配当金でも、その時の配当金の種類によって変わります。これらはあくまで米国での課税の制度によるもので、日本で課税される所得税・住民税のことではございません。

以前にお問い合せいただいたMBSという銘柄からの還付に関しては、Long-term capital gain という種類であったため、外国税の対象にならないものとして、還付されました。

 

今回の還付に関しては、Interest income つまり、金利による配当が含まれ、その場合、QIIという制度の中で税率が個々に異なるものであり、その金額調整がまとめて年に1回行われます。

上記の回答を頂きました。

配当金の種類によって、課税対象で無くなったり、税率が変わったりするんですね。知りませんでした。前回の問い合わせの際は、Long-term capital gainという種類の分配金でしたが、今回はInterest incomeという種類の分配金になるようです。いや、よく分かりません。詳細の記載のあるPDFを見て見ます。

IMPORTANT TAX INFORMATION
QUALIFIED INTEREST INCOME ("QII") DIVIDEND REPORT
TAX YEAR 2016

This information relates to Non-Resident Alien ("NRA") shareholders and their advisors only.

In accordance with the American Jobs Creation Act of 2004,as extended, NRA investors may be exempt from all or a portion of the withholdingtax on distributions received from the iShares Funds to the extent attributable to interest-related dividends and short-term capital gain dividends. Shareholders may be eligible for a Federal tax refund for the amount of the taxes withheld in excess of the required amount.

The following information sets forth the distributions that were designated by the iShares Funds as exempt from NRA withholding.

NRA shareholders will receive a Form 1042-S from their financial advisor or or brokerage firm. This Form will report income and any amounts of NRA withholding on their iShares Funds.Funds that are not listed on this report did not have any distributions attributable to interest-related dividends or short-term capital gain dividends.

This spreadsheet does not constitute, and should not be considered a substitute for, legal advice. The rules governing the proper tax characterization of distributions by investment companies can be complex.

Shareholders should consult their own tax advisor regarding the proper tax characterization and reporting of the fund’s distributions.

 

重要な税金情報
適格利益( "QII")分割報告書
2016年のタックス

この情報は、非居住者の外国人(「NRA」)株主およびそのアドバイザーにのみ関連しています。

2004年の米国雇用創出法に基づき、NRA投資家は、iSharesファンドから受領した配当に関する源泉徴収税の全額または一部を、利息関連配当および短期キャピタルゲイン配当に帰属する範囲で免除することができます。株主は、所要額を上回る源泉徴収された税額に対して、連邦税還付の対象となることがあります。

以下の情報は、NRA源泉徴収義務免除の対象となるiSharesファンドによって指定された配分を示しています。

NRAの株主は、財務アドバイザーまたは証券会社から1042-Sフォームを受け取ります。このフォームは、所得およびIRAの源泉徴収額をiSharesファンドに報告します。このレポートに記載されていないファンドには、利息関連配当または短期キャピタルゲイン配当に起因する配当はありませんでした。

このスプレッドシートは法律上の助言を構成するものではなく、法的助言の代用品とはみなされません。投資会社による配当の適切な税制特性を支配するルールは複雑になる可能性があります。

株主は、適切な税務分析およびファンドの配当の報告に関して、自己の税務アドバイザーに相談する必要があります。

 

がっつり英語です。まず資料前の英文をGoogle翻訳に放り込んで日本語にして見ました。まずは米国における非居住者の外国人にのみ該当するようです。日本の税制だけでも難しいのに、米国雇用創出法なる米国内の法律まで出てきました。外国人である自分はその米国内の法律に基づいて源泉徴収税の一部免除があり、その調整額の還付のお知らせだったって理解でいいんでしょうか。

 

ちなみに英文中のForm 1042って何?って調べたらwikiに書いてありました。

「外国人の米国源泉所得の年次源泉徴収税」と呼ばれ、外国人の一定の収入について源泉徴収された税金を報告するために使用される。

Form 1042 - Wikipedia

 

そろそろ、税金を調べているのか英語を調べているのか分からなくなってきています。PDFの英文の下に各ファンドについて何やら記載があります。今回の受領の2つのファンドを確認してみます。

CSJ

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シンボル/ファンド名/支払日付/NRAの免除された受取利息(QII)/総収入の%/NRA除外適格期限満期払込資本剰余金

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HYG

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この表はなんでしょう。英語を訳しながら見てみましたが、この受取利息にかかる税金が免除されるために還付されたのかな、ってことで一旦納得をしました。

問い合わせ対応ありがとうございます

過去にも複数回問い合わせをしていた結果が残って、回答を頂けているのは心強いですね。こんな細かい質問にも丁寧に対応してもらえるとちょっと嬉しいです。

内容的には国内の税金のことだけでも難しいのに、米国内の税金のことを調べるなんて・・・。確定申告で外税控除の申告を行いましたが、外国での源泉徴収税額の調整が行われたってことですよね。興味本位の好奇心ですが、今回はここまでにしておきます。

米国の非居住外国人向けの税制に詳しい方、地元の税務署にいるのかなぁ??

 

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